調査実績

醜状障害の医療調査(平成23年/12級15号)

醜状障害の医療調査(平成23年/12級15号)

線状痕の計測に病院同行した事案。醜状痕の案件に病院対応など不要と甘く見ていると、事実は3.2cmであるにも関わらず2.9cm、事実は5.4cmであるにも関わらず4.8cm等と計測された後遺障害診断書が出来上がることはよくある。そうなった時に、相談して再計測してもらえる医師であれば良いけれど、そのような案件に限って再計測絶対拒否なドクターだったりもする。後遺障害診断書は修正不可、カルテにも4.8cmと記載される。打つ手なし。もしそのような状況になってしまった時でも、ぜひご相談ください。そこからの対応にも慣れています。

ですが、そうならないように最初から丁寧に病院対応するのが一番です。

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