FAQ よくあるご質問

よくあるご質問をQ&A形式でまとめました。

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Q. 被害者個人が直接業務依頼することも可能ですか?

A. 事案に関する方向性の決定や、法律的な最終判断が弁護士以外にはできないことから、弊社のサービスは全て弁護士の先生からのご依頼に限定させていただいており、被害者の方からの直接のご依頼はお受けしておりません。一般の被害者の方で弊社の調査をご希望の場合には、まずはご依頼先の弁護士にご相談ください。ただし、簡単なお電話でのご質問や、弁護士探しも含めてのご相談は対応致します。

Q. 依頼先の弁護士の先生に相談したところ調査は必要無いと言われてしまったのですが、私はサービスを利用して欲しいと思っています。どのようにすれば良いでしょうか?

A. 弊社では、明らかな案件の放置や信頼関係の破たんが無い限りは、安易な弁護士の変更やセカンドオピニオンの誘導は行いません。弊社が行う調査業務の価値や過去の実績を、現在依頼されている先生に一緒に説明させていただくことも可能ですので、まずは現在依頼中の弁護士の先生にどうすれば医療調査の必要性を理解してもらえるかについて、一緒に考えてみましょう。

Q. 依頼したい場合どのようにすればよいですか?

A. メールフォーム又はお電話にてお問合せください。

Q. 具体的相談の前に、直接会って説明を聞くことは可能ですか?

A. 首都圏の法律事務所様であれば直接弊社が出向いてご説明させていただきます。

Q. 実績や経験は十分ですか?

A. 医療調査専門10年1000件の経験を持つ弊社代表者が全件を直接担当します。これまで、可動域角度について非該当の数値が記入された後遺障害診断書の修正(最終10級)や、むち打ち14級9号を12級13号とするために必要な医証収集、最終的に7級で決着したCRPS事案の後遺障害サポート、12級13号と判断され異議申立てに2回失敗している高次脳事案の再申請に要した医学的資料の収集(最終8級認定)、身体に一切の器質的ダメージが無いPTSD案件のサポート(最終12級)、14級9号と判断されたTFCC損傷事案の異議申立てに要する医証収集(最終12級13号認定)等、数多くの難事件の調査経験があり、医師や医療機関の情報量にも自信が御座います。他で何度も断られているような難事件になればなるほど熱意をもって対応しますので、どのような事案であっても安心して御相談いただきたいと思います。

Q. 対応可能な医科に限定はありますか?

A. 弊社の協力医師は、令和2年2月時点で 放射線診断専門医 内科医 整形外科医 歯科医師 脳神経外科医精神科医 となっておりますので、この範囲内であれば医学意見書等の対応が可能です。ただし、意見書取付等のスポット調査ではなく、後遺障害サポートとして、事案の医療調査全体をご依頼いただいた場合には、現在通院中の医療機関等に弊社調査員が出向き、直接、必要な医証作成の依頼等を行いますので、この場合には医科の限定はありません。

Q. 意見書や画像鑑定書を作成した医師に裁判に出廷してもらうことは可能ですか?

A. 弊社が意見書等の作成を依頼する医師はいずれも現役のドクターであることから特別な例外を除き出廷はお断りさせていただいております。

Q. 意見書や画像鑑定書は裁判の証拠資料として提出することは可能ですか?

A. 自賠責保険に対する申請書類としてご活用いただくことは当然として、裁判にご利用いただくことも可能です。ただし、医師の準備が必要なケースもあるため、裁判での使用を前提としたご依頼の場合には事前にその旨をお申し出頂くようお願いしております。

Q. スポット調査サービスの納期を教えてください。

A. 医学意見書は2か月、画像鑑定は1か月程度のお時間を頂いています。裁判期日や症状固定日との兼ね合いでお急ぎの場合には、事情を考慮した対応が出来るように極力前向きに検討いたします。

Q. 後遺障害サポートの納期を教えてください。

A. 後遺障害サポートの納期は、初回申請事案であれば後遺障害診断書や画像類、不足する経過診断書等の収集が全て完了した時、再申請事案の場合は異議申立てに必要な医学的資料及び弊社調査員が作成する詳細な調査報告書(※異議申立て書本文作成の参考としていただくための準備資料)の準備が整った時とさせていただいており、それぞれ医療機関が発行する医学的資料が弊事務所に全て揃ってから2週間程度のお時間を頂戴しています。

Q. 後遺障害サポートの結果が非該当であった場合、異議申立てに向けた再調査は有料ですか?当初から異議申立てのための後遺障害サポートを依頼し、この結果が非該当であった場合の再調査費用についても教えてください。

A. 初回の被害者請求、異議申立てを問わず、弊社が調査着手以降の1回目の後遺障害申請が弁護士の先生がお考えの結果ではなかった場合、御要望をいただきましたら、再度の被害者請求若しくは紛争処理機構への申し立てに向けた対応を、2回まで、追加の調査料を要せずに再調査させていただきます。

Q. 調査費用に弁護士特約は利用可能ですか?

A. 医学意見書や画像鑑定書等のスポット調査や、後遺障害サポートの基本調査料については、これらの一部または全部について弁護士費用特約が(実費枠として)利用可能なケースもあるようですが、最終的には担当者次第であると伺っております。

Q. 調査費用の支払時期は?

A. 医学意見書や画像鑑定等の『スポット調査』については、原則として資料納品後にお支払頂きます。ただし、高難度事案において医師への謝礼が高額となる場合には事前に頂戴する場合も御座います。事故発生から症状固定日までの間、医師面談等、実際に医療機関に出かけての調査活動や、通院先の医療機関では行えない検査、専門医等によるセカンドオピニオンが必要な場合に紹介先や転院先、検査先等の情報提供や調整を行う『後遺障害サポート』の基本調査料についてのみ、調査着手前の御請求となります(最終的な調査料は事案解決後)。

Q. 弁護士法違反についてどのように考えますか?

A. 弁護士と調査会社が調査料の支払いを巡って争った裁判例が御座います。これによると、法律事務に関する判断の核心部分が弁護士によって行われており、かつ、調査担当者の行為が弁護士の判断によって実質的に支払されている場合は弁護士法72条に違反しないと判断されています。例えば不倫や離婚の事案であれば、探偵・興信所が証拠を集め、これを用いて本人や法律家が交渉を行うという解決手法があることは広く一般に知られていますが、弊社が行う各種の調査は、全て弁護士の先生の指揮監督の下で行われ、あくまでも、離婚事案における探偵・興信所と同じように法的判断を伴わない事実行為、調査作業に関する手足の役割を果たすことのみに特化しておりますので、弁護士法の問題は生じないものと考えております。

Q. 事務所内勉強会を依頼することは可能ですか?

A. 『弁護士のための後遺障害認定実務講座(12級13号)』など、調査実績から抽出したノウハウを集約した複数のコンテンツを準備しており、これまで多数の講師経験が御座います。費用はいただきませんので、パラリーガルの皆様の対応力強化等のため、お気軽にご要望ください。

Q. 物損や過失等に関する工学鑑定を依頼することは可能ですか?

A. 弊社が直接に専門的な工学鑑定調査を行うことはできませんが、多数の裁判資料作成の実績があり、TV等でも有名な交通事故鑑定人をご紹介することが可能です。